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排除勧告など行政処分では不十分と判断した悪質な事例が対象となる。違反した法人には5億円以下の罰金、個人は3年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられる。公取委は199且平成2年、刑事告発への積極姿勢を打ち出し、91年1月、検察当局との間で、「告発問題協議会」を設置した。悪質な独禁法違反で告発が必要と判断した場合も事件ごとに開かれている。90年代以降に告発したのはラップカルテル事件(91年)や、水道メーター入札事件(97年)、防衛庁のジェット入札談合事件(97年)など7件があり、日本道路公団の鋼鉄製橋梁建設工事をめぐる入札談合事件(05年)は史上空別。とは…