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談合罪公正な価格を害しまたは不正な利益を得る目的で、競売または入札の競争者があらかじめ話し合って、その1人に競落または落札させるように約束することによって成立する罪(刑法96条の3第2填)-.-o)*.-(昭和16)年に設けられた。2年以下の懲役、または250万円以下の罰金に処せられる。また'不当な取引制限(カルテル)となる談合は'独占禁止法に違反する。公共工事の落札をめぐって'大きな注目を集めている。また'議員立法により官製談合防止法(入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律)も制定された〔C\]OOCM(辛成14)年7月31日公布'03年1月6日施行)。とは…