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未必の故意自分の行為からある結果が「発生するかもしれない」と知りながら、「発生しても仕方がない」と認めていた心理状態をいう。例えば警察官の群へ屋上から岩石を落とすような場合'こうした行為が人を死傷する原因になることを知り'死傷してもやむをえないと考えた場合などをさす。やはり故意の一種で、故意犯が成立する。i-0)COO){平成-)年に東京で起きた女子高生コンクリート鼓め殺人事件で、東京地裁は'90年7して行え、特許や実用新案などの不正蔑争に関する仲裁事件の手続きの代理もできるようになった。裁判所における補佐人として新たに尋問権も取得した。〔士黄〕月19日、未必の殺意という概念を用いた。とは…